明細書の発行について
当薬局では、療担規則に則り明細書を無償で発行しています。
また、自己負担のある患者さまには診療報酬明細書、領収書を交付しています。
明細書の発行を希望されない方は、会計の際にお申し出ください。
電子処方箋について
当薬局は、電子処方箋に対応しております。
電子処方箋は、国の電子処方箋管理サービスを通じて、患者さまの服薬情報を病院・診療所・薬局間で共有できる仕組みです。
処方箋の内容やこれまでの薬の履歴を確認した上で、安全・安心にお薬をお渡しします。
オンライン資格確認について
保険薬局では、患者さまが加入している医療保険を確認する必要があります。
当薬局では、オンライン資格確認システムを通じて患者さまの診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧して活用しております。
マイナ保険証の利用について
当薬局では、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みが導入されました。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金の計算方法は、以下をご確認ください。
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程について
- 事業目的
(1)要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
(2)薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。 - 運営方針
(1)要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
(2)地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
(3)利用者の療養に資する等の観点より、利用者に直接関わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者、またはそのご家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。 - 従業者の職種
(1)居宅療養管理指導等に従事する保険薬剤師を配置する。
(2)常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、薬局の管理者との兼務を可とする。 - 職務の内容
(1)当事業所の薬剤師が、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、薬剤の管理や保管、使用等に関するご説明を行い、またADLやQOLに及ぼしている影響を確認し、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるように努めます。
(2)訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告します。 - 営業日および営業時間
「店舗紹介」より、ご利用薬局の情報をご確認いただけます。 - 通常の事業の実施地域
「店舗紹介」より、ご利用薬局の情報をご確認いただけます。 - 利用料
(1)利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
(2)利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
単一建物居住者の人数 | 1人 | 2人~9人 | 10人以上 |
1割負担の場合 | 518円 | 379円 | 342円 |
2割負担の場合 | 1,036円 | 758円 | 684円 |
3割負担の場合 | 1,554円 | 1,137円 | 1,026円 |
※居宅療養管理指導サービス利用料として(1回のご利用料金)
- 指定居宅療養管理指導等の内容
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等) - 緊急時等における対応方法
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。 - その他運営に関する重要事項
(1)当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
(2)従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
(3)従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(4)サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
(5)この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。